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更新日:2012年1月17日

      暮らしの情報

広報いちはら(1日、15日発行)では、毎月15日号の中で、「暮らしの情報」として、暮らしの中で起こるさまざまな事例をもとに、その解決方法や対処方法を紹介しています。

バックナンバー

  暮らしの情報 平成23年4月号から最新号 

 義援金詐欺に注意(平成23年4月1日号臨時)

 義援金詐欺や震災の被害に便乗した悪質商法が起きています。
義援金は確かな団体を通して送ってください。振込口座がその団体の正規のものであるか確認しましょう。

便乗商法などに遭いそうになったときや被害に遭ったときは、消費生活センターか市原警察署(☎41-0110)に連絡してください。

 またチェーンメール(連鎖的に広がるメール)などで誤った情報が流れています。行政機関の広報などで内容を確かめ、惑わされないようにしましょう。

チェーンメールを受け取ったときは、転送しないでください。

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 出資契約トラブルに注意(平成23年4月15日号№271) 

「必ず儲かる」と勧められた自社債・未公開株・ファンドなど、出資に関する相談が増えています。

勧誘の特徴としては、

かつて投資トラブルにあったことのある人に「被害を回復する」と言って勧誘

  1. 電話で複数の業者が互いに高値での買い取りを約束する劇場型勧誘
  2. 「自分は購入できないので代わりに買ってくれ」と勧誘

などが挙げられます。

これらの契約では、配当が滞ったり、業者が倒産するなどして初めて被害と判明することが多いのですが、そのとき既に業者に資金が残っていないことがほとんどで、被害救済は困難です。

出資の勧誘電話についてはくれぐれもご注意ください。

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 SF(催眠)商法に注意(平成23年5月15日号№272) 

 「近所で日用品の無料配布があると聞き、会場に行ったが、その場の雰囲気にのまれてしまい結局高額な商品を購入した。冷静に考えると必要なく解約したい。」との相談があります。

 閉め切った会場等で最初に日用品を無料配布したり安い値段で売り雰囲気を盛り上げ、一種の催眠状態になったところで高額な商品を買わせる、これをSF(催眠)商法と呼びます。

売られる商品は布団類、健康器具、健康食品等さまざまです。「無料」「格安」等の言葉に惑わされず、安易に会場に行かないようにしましょう。

うっかり契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。 

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   アパート退去時の修理代トラブル(平成23年6月15日号№273)

「賃貸アパートを退去する際に、原状回復として高額な修理代を請求された」などの相談があります。

原状回復とは、入居当時の状態に戻すことではなく、借主の故意・過失で汚損・破損した場合に修繕費を負担するということです。

経年変化や自然損耗による変化まで借主が負担する必要はありません。

原状回復の考え方や費用負担については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で一般的なルールなどが示されています。

請求に納得できない場合は、ガイドラインを参考に交渉してみましょう。

トラブルが解決しない場合、少額訴訟や民事調停制度の利用を検討するのも一つの方法です。

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 中古自動車の解約トラブル(平成23年7月15日号№274)

「中古自動車を購入し、解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された」という相談を受けます。

自動車は、クーリング・オフが適用されず、解約は契約内容に従うことになります。

(社)日本中古自動車販売協会連合会が監修する自動車注文書では、「車の登録」か、「車の修理などの着手日」、「納車日」のいずれか早い日を契約成立日としています(クレジット利用を除く)。

この注文書で注文したとき、契約成立前なら、販売業者に通常生じる損害額を払えば解約できます。しかし、契約成立後は、一方的な解約はできず、双方で解約条件に合意することが必要です。

トラブル防止のため、車を実際に確認し、注文書の内容を理解した上で、契約しましょう。

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 携帯電話のオンラインゲームでのトラブル(平成23年8月15日号№275)

  「テレビのコマーシャルで『無料で使える』と宣伝している携帯電話のオンラインゲームを子供が利用したところ、携帯電話会社から高額な請求が来た」という相談があります。

このようなゲームは、全てが無料で利用できるとは限りません。ゲーム内のアイテムなどの入手には、費用がかかることがほとんどです。

ゲームの利用時に、大量の情報のやり取りが行われるので、通信費が高額になるときもあります。

特に子どもの利用についてのトラブルが多くみられます。保護者が保護者が前もってゲームのシステムや内容を確認したり、携帯電話会社が設けている情報料や通信料の利用制限サービスを設定したりしておくことが大切です。

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 衣類のクリーニングトラブル(平成23年9月15日号№276) 

クリーニングのトラブルの相談としてシミ、変色、伸縮、風合いの変化や紛失等があります。

 クリーニングの事故の原因として

  • クリーニング店に問題がある
  • 消費者側に問題がある
  • メーカーに問題がある

 以上3つの事が考えられます。

店に原因がある場合はSマーク店(全国生活衛生営業指導センターの登録店)やLDマーク店(クリーニング生活衛生同業組合加盟店)であればクリーニング事故賠償基準をもとに対応することになっています。(受け取り6ヵ月後は対象外)

トラブルを防止するためには、出す前は衣類の状態を確認し、気になる部分等を店側に伝えましょう。受取日が来たら、早く品物を取りに行き、衣類の点数や付属品の有無、汚れやシミの具合等を確認することが大切です。

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   換金性の乏しい外国通貨の取引に注意を!(平成23年10月15日号№277) 

換金性の乏しい外国通貨のダイレクトメールが届いた後に、「必ず儲かる」と業者から電話で購入を勧められたり、別業者から「購入すれば高く買い取る」「代わりに買ってくれれば謝礼を払う」などと電話で購入を持ちかけられたりした、とのトラブルがあります。

イラク通貨(イラクディナール)、スーダン通貨(スーダンポンド)、アフガニスタン通貨(アフガニ)などは、日本の銀行では取り扱われていないので換金は困難です。

「買い取る」「買えば謝礼を払う」などと持ちかける業者の話を鵜呑みにしないでください。

根拠のないもうけ話は安易に信用せず、慎重に対応することが大切です。 

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  悪質なマンション勧誘の規制(平成23年11月15日号№278) 

「職場にたびたび投資用マンションの勧誘電話がかかってくる。断ってもしつこくかけてきて困っている」という相談があります。

宅地建物取引業者による悪質な勧誘の問題について、消費者の保護規定の充実を図る観点から、宅地建物取引業法施行規則が改正され、次の行為が禁止されました。(10月1日施行)。

  1. 勧誘に先立ち、会社名や目的などを告げない。
  2. 契約を結ばない意思表示をした者に勧誘を続ける。
  3. 迷惑を覚えさせるような時間に電話をかけたり、訪問したりする。

契約するつもりがなければ、はっきり断ることが大切です。

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 「海外宝くじ」に関する相談が増加(平成23年12月15日号№279)

 「海外宝くじ」に関する相談が増えています。

海外から「手数料5,000円を払えば当選金が受け取れる」という内容のダイレクトメールが届いたが信用できるか、といったご相談が増えています。

手紙の発信元としては、ドイツ・カナダに加え最近は中国が目立ちます。

国内で海外宝くじを購入することは刑法に触れる可能性があります。また、業者の事務所は外国にあり、その実態も明らかでなく、実際に当選金が支払われる保証は全くありません。

さらに、クレジットカード払いで代金を決済したときなどは毎月継続的に引き落としが続いてしまい、支払いを止めることは容易ではありません。

ダイレクトメールの誘い文句に惑わされず、買わないことが大切です。

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 通信販売の返品制度について(平成24年1月15日号№280) 

「インターネットで購入した商品が、イメージと違うのでクーリング・オフを申し出たところ断られた」といったご相談があります。

インターネット通販やカタログショッピング、TVショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフは適用されません。

返品を受け付けるか受け付けないかは、業者に任されています。ただし、法律では返品制度の有無やその条件を広告に表示することが義務付けられていて、全く表示がないときは、商品を受け取った日から8日以内であれば消費者が送料を負担して、返品が可能とされています。

注文する前に返品制度や業者の連絡先などの表示を必ず確認しましょう。

 

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  困ったときは、相談を!(相談専用:21-0999)   

お問い合わせ

部署名:経済部商工業振興課消費生活センター 

住所:市原市五井中央西2丁目3番地13 五井会館3階

電話:0436-21-0844・21-0999(相談専用)

ファックス:0436-21-0899