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更新日:2012年2月2日
暮らしを、もっと快適に、もっと素敵に!
豊かな暮らしは、情報が決め手です。
正しい情報を知識として得て、
賢い消費者になりましょう。
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賢い消費者となるには、情報が決め手! 暮らしに役立つ情報を提供し、必要な知識を得るために「消費生活展」をはじめ「消費者のつどい いちはら」 「消費生活講座」などの各種講座を開催し、賢い消費者となっていただきます。
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「暮らしの情報」として悪質商法の手口や被害にあわないための方策などを知らせています。 |
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暮らしに役立つビデオ、DVDを個人・グループ等に無料で貸し出しております。
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募集中の各協会、団体の主催する検定や試験についておしらせします。
消費生活専門相談員とは、消費生活センター等で、商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問い合わせを受け、公正な立場で相談の解決の努めている相談員です。
消費生活センターは、商品やサービスの契約によりトラブルが発生した場合、消費者からの相談に応じる機関で、全国に500以上あります。
認定資格者の半数以上は消費生活センターで消費生活相談・消費者啓発・消費者教育の業務に携わっています。
詳しくはコチラ(外部サイトへリンク)をご覧ください。平成23年度の募集は終了しました。
消費生活アドバイザーとは消費者と企業や行政のかけ橋として、消費者の意向を企業経営や行政等への提言に反映させるとともに、消費者からの苦情相談等に対して、迅速かつ適切なアドバイスができる人です。
内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格であり、企業の消費者対応部門、商品開発部門、各都道府県や市町村の「消費生活センター」、事業者団体の消費者相談部門等で活躍できます。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク) をご覧ください。平成23年度の募集は終了しました。
食品表示は、消費者にとりその商品の品質を判断し購入する上で、貴重な情報源となっています。
「食品表示検定」により消費者は食を選択する力をつけ、事業者は正しく食品情報を表示することが広がります。
受験に資格は不要です。消費者の方から、生産、食品メーカー、小売り等で専門知識が必要な方まで幅広く受験頂けます。
詳しくはコチラ(外部サイトへリンク)をご覧ください。平成23年度の募集は終了しました。
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※市原市では現在、所在場所定期検査についてお知らせしています。 所在場所定期検査で計量器の受検をする事業所で申請書が届いていない事業所はお手数ですが、市原市消費生活センターまでご連絡ください。 |
平成22年度版消費者行政の概要(平成21年度実績)(PDF:1,630KB)
問合先
市原市消費生活センター 電話0436(21)0844・(21)0999(相談専用) FAX0436(21)0899
市原市五井中央西2丁目3-13 五井会館3階