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更新日:2012年4月19日
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入することになります。
「年金?!老後のことなんてまだ早いよ」というあなたに
若い人は「年金?老後のことなんてわからないよ」 と思うかもしれません。 でも、年金は自分の老後のためだけではないのです。
一方で私たちの親の世代を支えるものなのです。 国民年金は私たちに無関係どころか、極めて大切な問題です。
国民年金って何でしょう。それは、私たちが年をとったり、事故などによる障害が残って働けなくなったりしたときの経済的な支えです。
もしこれらの年金がなかったら、 私たちは個人で老後のために蓄えておかなければなりません。
でも経済的な変動などを考えると、それは容易なことではありません。 次に国民年金のさまざまなメリットを紹介します。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入して保険料を納め、その時代の高齢者を支えるしくみです。
保険料は平成23年度は月額15,020円、平成24年度は月額14,980円。20歳から60歳までの40年間保険料を納めると、65歳から月額65,541円(年額786,500円:平成24年度)の基礎年金を生涯にわたって受けることができます。だから100歳になっても安心なのです。
公的年金制度である国民年金は、物価の上昇や下落によって年金額が変わる自動物価スライド制です。
国民年金は国が責任を持って運営、その運営費用は国が負担しています。さらに各自に支払われる基礎年金の2分の1は、国が補助しています。(平成20年度以前は3分の1)
老後ばかりではなく、将来の不測の事態にも国民年金は備えています。 国民年金に加入して保険料をきちんと納めていれば、病気や事故などで障害が残ったとき、国民年金から障害基礎年金が受けられます。
また不幸にも、家計を支えていた人が亡くなったとき、残された家族や子供の生活を守るための遺族基礎年金も受けられます。
65歳から基礎年金を受けるためには、25年以上保険料を納めることが必要です。 40年納付で満額、25年以上少しでも長く納付すれば、 その分が年金に反映され、より多くの年金額に結びつきます。 また経済的にどうしても保険料を納められない人は、申請による免除制度もあります。
Q1 20歳になったら国民年金の加入が義務づけられていますが、学生で収入がないので保険料を納められないのですが。
A1 学生を対象に納付特例制度があります。大学(院)、短大、専門学校、各種学校など(夜間部、定時制課程、通信課程を含む)の学生で本人の前年所得が118万円以下であるときに申請により、保険料の支払いの猶予を受けることができます。
申請により承認された期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間や障害基礎年金の条件としては算入できますが、老齢基礎年金の受給額の計算には加えられません。
納付特例を受けた期間の保険料を後で納付できる追納制度があります。10年以内であれば、さかのぼって納められるので、追納すれば老齢基礎年金の受給額は減額されません。
手続きは、市役所市民課国民年金室または支所で受け付けます。
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申請時期 |
平成24年度分(平成24年4月~平成25年3月)の申請は 平成24年4月~平成25年4月30日まで |
Q2 免除制度とはどういうものですか?
A2 所得が少ないなど、保険料納付が困難な人には、保険料の免除制度があり、「全額免除」と「4分の1納付」・「半額納付」・「4分の3納付」 「若年者納付猶予(30歳未満の方が該当)」があります。
○申請時期:平成23年7月~平成24年6月分の申請は
平成23年7月から平成24年7月31日まで
平成24年7月~平成25年6月分の申請は
平成24年7月から平成25年7月31日まで
○申請が承認されると
・「全額免除」の場合は、7月から翌年6月までの保険料が免除されます。
・「一部納付制度」の場合は、7月から翌年6月まで、保険料の一部が免除されます。
ただし、「一部納付」を認められた期間に、一部納付しないときは未納扱いとなります。
・「若年者納付猶予」の場合は、7月から翌年6月まで、保険料が猶予されます。
○手続きは
市役所市民課国民年金室または各支所に免除申請書を提出してください。結果については、日本年金機構千葉事務センターより、通知されます。
[1]前年所得(収入)が少ない人
免除申請者本人、申請者本人の配偶者、世帯主の3名の方全員が、前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
若年者納付猶予は、本人、配偶者が前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
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世帯類型別の判定ラインの目安 |
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免除対象となる世帯主の所得(収入)の概算 |
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[2]失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった人
[3]障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の人
[4]生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
[5]障害年金(基礎・厚生・共済)の1級・2級を受給している人
○必要なものは
審査には、前年の所得状況が必要なため、税の申告は必ずしてください。
Q3 免除や学生納付特例及び、若年者猶予と納めないのとではどう違うのですか。
A3 免除や若年者納付猶予、学生納付特例が承認されている人と、納めない人ではまったく違います。次の表をご覧ください。
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年金を受けるための資格期間には?
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受け取る年金額には?
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後から保険料を納付することは? | |
| 全額免除 |
受給資格期間に入ります
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免除期間は年金額に2分の1が反映されます(平成21年3月以前の期間は3分の1)
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10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
| 4分の1納付 |
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
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4分の1納付期間は年金額に8分の5が反映されます(平成21年3月以前の期間は2分の1)
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10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
| 半額納付 |
保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります
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半額納付期間は年金額に4分の3が反映されます(平成21年3月以前の期間は3分の2)
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10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
| 4分の3納付 |
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
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4分の3納付期間は年金額に8分の7が反映されます(平成21年3月以前の期間は6分の5)
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10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
| 学生納付特例 |
受給資格期間に入ります
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年金額には反映されません
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10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
| 若年者納付猶予 |
受給資格期間に入ります
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年金額には反映されません
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10年前の分まで納付できます(3年目から当時の保険料に加算額がつきます) |
| 未 納 |
受給資格期間に入りません
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年金額には反映されません
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2年を過ぎると納められません |
※学生納付特例が該当になる学生は、免除を適用できません。
Q4 基礎年金番号って何ですか?
A4 平成9年1月から年金手帳や証書の番号が公的年金各制度に共通する「基礎年金番号」となり、年金相談や年金の支給決定が的確・迅速に行えるようになりました。厚生年金、国民年金加入者には、これまでの番号がそのまま基礎年金番号となり、また、共済年金加入者には新たな基礎年金番号がつけられました。
20歳以上60歳未満の日本に住所のある人は、 全ての人が国民年金に加入することになります。 加入者は、次のように分けられます。
| 種類 | 対象者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 農林漁業、自営業、無職、学生など |
年齢、性別、収入に関係なく一定額を納めます。 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合の加入者(会社員や公務員など) | 報酬額に応じた保険料が給料から直接引かれるので、 個々に納める必要はありません。 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の加入する厚生年金などが制度として負担するので納める必要はありません。ただし、届出をしないと納めた扱いにはなりません。届出は配偶者の勤務先になります。 |
| 任意加入被保険者(希望により加入) |
※65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳未満まで加入できます(昭和40年4月1日以前生まれの人) |
第1号被保険者と同じ |
定額保険料(平成24年度) 1か月 14,980円 また、年度の1年分または6か月分をまとめて納付すると保険料が割引になる前納割引制度があります。 納付書は日本年金機構から送付されます。郵便局、金融機関、コンビニエンスストアなどで直接納付してください。市役所や支所では取り扱えません。
取り扱いのできるコンビニエンスストアは、納付書に記載されています。
口座振替にすると納める手間も省けてたいへん便利です。手続きは預貯金口座のある 金融機関や郵便局で行ってください。必要なものは、
(1)年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
(2)預貯金通帳
(3)通帳届出印
・口座振替の割引制度 1か月ずつの口座振替は、通常「翌月末日振替」ですが、申出により「当月末日振替」にすると、1か月あたり保険料が50円割引になる早割制度があります。また、口座振替にも前納割引制度がありますが、割引率は口座振替のほうが高くなっており、たいへんお得です。
→お申し込みは金融機関または年金事務所へ
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 20歳になったら |
年金事務所から送られる通知で加入の届出を。 |
| 厚生年金、共済組合などをやめたら |
認印、年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)、退職証明(退職年月日を証明できるもの) |
国民年金の保険料を納めた期間が25年以上ある人(保険料免除期間等を含む)が、65歳になったときから受けられる年金です。
国民年金加入中のケガや病気がもとで一定の障害の状態(年金法の1級・2級)になった人が、定められた納付要件を満たしているときに受けられます。
20歳前の傷病で障害になった場合も受けられます。
国民年金加入者で、一定の納付要件を満たした人や、老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた『子のある妻』または『子』で、その『子』が18歳に到達した年度末になるまで(年金法の1級・2級の障害に該当する子の場合は20歳になるまで)受けられます。
定額の保険料に月額400円を上乗せして納めると、将来の年金額に200円×納めた月数分の金額が付加年金として加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。
第1号被保険者期間のみで、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上にある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間が10年以上で、夫に生計を維持されていた妻)に60歳~65歳までの間支給されます。
保険料を3年以上納めた人が年金を受け取ることなく亡くなったとき、一定の要件を満たした遺族に支給されます。
国民年金加入期間のうち、第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)として加入の期間があった方は老齢基礎年金の請求は年金事務所で手続きしてください。市役所での受付は第1号被保険者期間のみの方です。
※すべての年金は本人の請求手続きが必要です。
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現況届の提出 |
誕生月の初めに本人宛に送付される現況届はなくなりました。一部の方には誕生月の下旬に送付されますので、必要事項を記入して期限までに提出を(切手を貼ってポストに投函) 障害基礎年金受給者で7月に現況届を提出する方は、必要事項を記入して期限までに市民課国民年金室または各支所へ(郵送可) |
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住所・支払い機関の変更 |
市民課国民年金室または各支所に届出のハガキがあります |
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年金証書の再交付 |
市民課国民年金室または各支所に届出のハガキがあります |
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死亡したら |
国民年金受給中の方は、市民課国民年金室へお問い合わせを |
| 保険料の納付書に関する事 |
木更津年金事務所 電話 0438-23-7673 |
| 年金の受給に関する事 |
木更津年金事務所 電話 0438-23-7673 ねんきんダイヤル(年金相談全般) 電話 0570-05-1165
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| 国民年金基金に関する事 |
千葉県国民年金基金 電話 0120-65-4192 |
| 共済年金に関する事 | 各共済組合 |
問合先
国民年金室 (市役所1階)/ 電話 0436-23-9805